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介護が必要になったら(その1)

介護が必要になったら
(その1)

介護のABC

介護が必要になったら
(その2)

介護サービスの内容

介護が必要になったら
(その3)

利用できるサービス

見出し
1.介護のABC
2.高齢者総合相談センター(地域包括センター)
3.介護認定を受ける
4.介護保険制度のポイント

1.介護のABC

人は誰でも年を取り、体が不自由になり、誰かの助けを借りなければ、日常の生活にも不便を感じるようになります。支え方としても、老老介護というように高齢のご夫婦が面倒を見あうケース、80歳代のご両親を50歳代のお子さんが見る80-50問題と言われるケースもあるでしょう。これからやってくる、女性の5人に1人が百歳を超えるという時代には、高齢者の一人暮らしも増えると考えられています。
そうなれば自分や家族だけで高齢者の日常を支えることは、ほとんど不可能です。どうしても公的な機関による介護やボランティアによる支えが必要になります。うまく介護や医療の制度を利用し、家族は適当に息抜きをしながらの介護が大事です。
介護保険は老後の安心
日本の医療保険、介護保険は世界に誇れるような制度です。決して十分とは言えない面もありますが、これがあることによって老後は格段に安心になっていることは否定できません。
この場合、「他人に迷惑をかけたくない」などという言葉はむしろ有害です。高齢になると、いつどんなことが起きるかは予測がつきません。そのためには、元気なうちに日頃から準備をしておかないと、結局大きな迷惑を周りにかけることになりかねません。「備えあれば憂いなし」はシニアにとっても大切な格言です。
ところが、高齢者の方々、あるいは初めて介護を経験するご家族そうした情報をきちんと持っている方は少ないのが実情です。高齢者総合相談センターとはなにか、どんなサービスが利用できるか、自宅でも暮らすことは可能か、などを知ることが重要です。

2.高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)

介護の第一歩
介護の体制を作る第1歩は、高齢者総合相談センターに連絡をすることです。高齢者総合相談センターというのは、実は豊島区だけの呼び方で、一般的には地域包括支援センターという名称で知られています。単に「包括」と呼ばれることが多いです。
松浦晋也という方が書かれた「母さん、ごめん。」という本があります。50代独身男の介護奮闘記という副題がついています。認知症のお母さんを介護する際に、どのような問題が実際に起きるのかを、ご自分の体験を通して書いているので、とても参考になります。
松浦さんは、「悩む前にまず『地域包括支援センター」と言っています。多くの人は初めて親の介護を経験するので、ノウハウが絶対的に足りません。包括(高齢者総合相談センター)の存在を知っている人はむしろ少ないでしょう。まずは高齢者総合相談センターに相談することをおすすめします。
もし、身近に民生委員の知り合いなどがいれば、相談してみてください。すぐに、高齢者総合相談センターに連絡がとれます。

豊島区に8カ所の高齢者総合相談センター
豊島区には8つの高齢者総合相談センターがあります。高齢者の介護や福祉サービスの相談に乗ってくれますが、それだけでなく見守り支援という事業をしています。これは英語でアウトリーチと呼ばれ、実際に自宅を訪問して支援やサービスの紹介をしてくれるものです。行き届いた制度なのですが、高齢者総合相談センターの存在を知らないと、何か怪しい団体と間違えそうです。電話が来たら、こちらからかけ直して、確認すれば良いかもしれません。

高齢者総合相談センター配置図

西部高齢者総合相談センター
場所:豊島区要町1-5-1
電話:3974-0065
(西部見守り支援担当 電話:3959-8500)

3.介護認定を受ける

介護申請の窓口
高齢者総合相談センターが重要なのは、介護を受ける際の窓口になっているからです。65歳以上の人は誰でも、介護認定を受けて、介護福祉サービスを受けることができます。ここで、要支援1,2さらに要介護1~5の7段階で、介護認定を受けます。今日では、平均余命の内約2年は要介護になると言われています。介護対象とならない方は非該当、という形になります。要介護度に従って、どれだけ公的なサービスを利用できるかが決まります。非該当でも、介護保険ではなく、区の方の補助を受けられる制度もありますので、注意が必要です。以下が要支援、要介護度の目安です。

(出所)要介護認定を受けるには?申請方法から認定後の流れまで徹底解説!
https://www.irs.jp/article/?p=91

(注)40歳~64歳までの人でも、加齢による特定疾病が原因で要支援・要介護認定を受けた時は、介護サービスを受けられます。特定疾病とは次の16の病気です。


出所:厚生労働省「介護保険制度について」

認定調査
介護認定は主治医の意見書と専門員の訪問調査などを勘案して決められます。専門員が自宅を訪問して、家の状況を見たり、家族からの聞き取りをしたりします。質問項目は74項目あり、身体機能(歩行や視力聴力など)、生活状況(食事や排泄、入浴、着替え)、認知機能(認知症)などについて調査が行われます。その際に注意しなければいけないのは、遠慮をして、何でもできる、世話にならなくても良いなどと強調せず、ありのままの状況を伝えることです。実際に、不便なこと、できないことなどを率直に話してください。そうでないと正しい介護認定を受けることができません。また、介護認定は利用できるサービスの量や負担に大きく関わってきます。不服の場合には変更認定の申請をすることもできますので、変だと思ったら問い合わせをしてみることができます。

認定の申請から認定までは30日間以内とされていますが、それを超えることもあるようです。

(出所)豊島区 みんなの介護保険 ガイドブック

4.介護保険制度のポイント

最初に介護保険制度の基本だけをごく簡単にまとめておきましょう。
①介護保険の対象となるのは要支援1から
認定調査の結果、まだ介護保険の対象とはならないと認定された人を非該当と呼びます。非該当の人は介護保険を使ってサービスを受けることはできません。基本は元気で自立できる人なのですから、後で述べるような無料や低料金のサービスを利用して、健康を維持することが求められます。また、例えば家のバリアフリー化は区の補助金が受けられますので、介護保険を利用したのと同等の負担で済みます。あきらめずに、高齢者総合相談センターに相談してみて下さい。
②介護保険で使える金額は要介護状態によって段階的に増える
サービスの利用が、規定の範囲内に収まれば、普通の人の場合1割負担の金額で済みますが、これを超えると自己負担になります。サービスには単価が示されますので、支給限度内で使える必要なサービスを組み合わせることになります。ただ、この仕組みはとても複雑なので、自分で管理するのは無理です。後で出てくるケアマネジャーや高齢者総合相談センターの保健師さんに管理してもらうことになります。

(出所)豊島区 みんなの介護保険 ガイドブック

③要支援で使える身体介護には制限がある
要支援者は要介護状態にならないようにサービスを利用するという位置づけです。このため、ヘルパーさん(訪問介護員)に頼めるサービスには身体介護と生活介護がありますが、身体介護サービスは、ケースによって制限されます(後述)。要支援での訪問介護は原則、介護予防を目的とした管理や指導とされていますので、頭に入れておきましょう。
④要支援から生活支援サービスは手厚い
ヘルパーさんによる生活支援は、幅広いサービスが利用できます。これはできるだけ在宅での生活を続けられるようにし、要介護度が進むことを防ぐためで、従来家族がすると考えられていた、掃除、洗濯、買い物や調理なども頼むことができるようになりました。ベテランの介護人材をなるべく重度の方に利用してもらえるように、要支援の方には、区で実施する研修終了者が自宅に訪問して生活援助に当たれるようになりました。リハビリなどは理学療法士などが自宅を訪問してくれて、自宅でのケアができます。
⑤特養への入所は原則要介護3以上
特別養護老人ホームは土地の入手困難や介護士さんの不足などによって、すべての人のニーズを満たすことは困難になっています。従って、特養への入所は要介護度の重い人が優先されます。自宅のある人はできるだけ自宅で訪問医療、看護や介護を受ける方向性が打ち出されています。
住み慣れた家で最期を迎えることは、本人にはメリットがありますし、住居費を負担しなくて済むなど、経済的なメリットもあります。一方で、これでは家族の精神的、身体的負担の問題は解決されません。どれだけ有効な在宅での医療介護体制を組めるかが、高齢者と家族の生活の質に大きく影響すると言えそうです。

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