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介護が必要になったら(その2)

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介護が必要になったら
(その1)

介護のABC

介護が必要になったら
(その2)

介護サービスの内容

介護が必要になったら
(その3)

利用できるサービス

目次
5.非該当の人が受けられるサービス
--元気向上プログラムやリボンサービスなどの生活支援
6.要支援で利用できるサービス①
--ホームヘルパーの派遣やデイサービス
7.要支援で利用できるサービス②
--訪問リハビリ、訪問看護やショートステイ

長生きして誰もにも迷惑をかけずに亡くなるぴんぴんころりを願う人は多いでしょう。しかし、その比率は3,4%にすぎないそうです。われわれは様々な病気を予防しようと検査を受けたりして、長寿を実現してきました。その一方で、介護状態に陥らないようにする努力は、どうもそれに見合っていないようです。大切なのは、介護状態になるのを少しでも先延ばしにする努力、つまり介護予防が重要だと考えられるようになっています。

介護予防サービスを使って老化を遅らせる
私たちが介護状態になる道筋は、歩行障害→排泄障害→摂食障害といわれています。何よりも大事なのは、1秒間に1メートル歩く能力を維持すること。そのために、筋力を維持することだそうです。これは科学的に証明されています。運動をする、特に歩くことは様々な病気を避けるだけでなく、転倒を防止しするなど介護予防にも重要です。転倒、低栄養、「むせ」、尿失禁や足の変形などは老化のサインです。それを見落とすことなく、介護予防サービスを利用して、運動をするなど早めに対応することで、生活の質(QOLといいます)を保っていくことがPPKへの近道のようです。
参考文献:鈴木隆雄「超高齢社会の基礎知識」(講談社現代新書)

以下では、我々が受けられる介護予防サービスを少し細かく見ていきましょう。

5.非該当の人が受けられるサービス

非該当の人は介護保険によるサービスを受けることはできませんが、後に述べるような<元気向上プログラム>サービスが利用できます。これらはすべて低料金か無料で提供されます。高齢者総合相談センター、NPOやボランティア団体が運営する高齢者サロンなども、こうした位置づけです。内容はやはり要介護状態になるのを予防するという観点からの運動などになります。豊島区の高田地区に設けられた介護予防センターはこうした活動の拠点と位置づけられ、体操などのプログラム、講演などによる啓蒙活動をしています。

東池袋フレイル対策センター「いーとこ」
また、2019年5月10日に東池袋フレイル対策センター、通称「いーとこ」がオープンしました。場所は池袋東口から歩いて15分程度の所にある区民ひろば朋有のお隣(豊島区池袋2-38-10)です。フレイルは虚弱の意味で健康チェック、社会参加などを通じ、高齢者の健康寿命を延ばすことを目指す施設です。
フレイル対策センターにはカフェが常設され、午前11時から午後3時の間、だれでも美味しいコーヒーや食事が楽しめます。また、毎月みんなが集まって食事をする「おとな食堂」が毎週水曜日の午後5時から8時に開かれます。各回ごとに、カレーライス、ソーメンと天ぷらなどのメニューが用意されます。
メインの活動室では、毎日2階午前9時30分と午後3時にとしまる体操ができるほか、様々な健康チェック、ミニコンサート、若返りレクリエーション、いきいき美容室など多彩なプログラムが実施されています。その一部を紹介すると。

・まちの相談室@いーとこ
毎週月曜日 午後2時~ 第1,第2月曜日 リハビリテーション専門職
第3,第4月曜日 看護師
無料ですが、事前予約の方を優先し、1日3名様まで

・シニアのためのコグニサイズ(頭を使う+体を使う)
2019年9月、10月の各火曜日 午後1時~2時半

詳しくはホームページをご覧ください。

東池袋フレイル対策センター
場所:豊島区東池袋2-38-10
電話:5924-6212

元気向上プログラム

これまでは一般介護予防事業としてまとまった表が用意されていましたが、この内容は介護予防事業のなかの元気向上プログラムという位置づけになったようです。一覧表がなくなったほか、内容も変更になりましたので、以下に項目だけ抜き出してみます。

1.シニアのための測定会+としまる体操
2.高齢者マシントレーニング
3.筋力アップ教室
4.高齢者水中トレーニング
5.シニアウォーキング教室
6.絵本読み聞かせ講演会&講座
7.食彩いきいきサロン

となりました。1を除いては有料となっています。
以上の情報は「いつまでもイキイキ生活」というパンフレットに掲載されていますので、豊島区のホームページ上でご覧ください。

なお、問い合わせ先は高齢者福祉課 介護予防・認知症対策グループ 03-4566-2434 になります。

生活支援

元気であっても、生活のすべてを自分でやるのは、大変になります。高いところの物を取ったり、片付けたりするのがだんだんとしんどくなります。そんなときには、無理をせずに、生活支援を受けていくことも、必要になります。
生活支援お助け隊
まだ介護や支援が必要でなくとも、基本チェックリスト(後述)で介護予防・生活支援サービス対象者と判定された高齢者は、ケアプラン(介護予防ケアマネジメント)に基づいて「生活支援お助け隊」というサービスを受けることができます。要支援1,2の人もこれと同じサービスを受けることができます。内容的には掃除、ゴミ出し、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理等、配下膳、買い物などがあげられています。
シルバー人材センターや豊島区社会福祉事業団から区の研修を受けた担当者が派遣されてきます。料金は1回30分300円/1回60分600円となっています。高齢者総合相談センターや区の高齢者福祉課が窓口になっています。サービスのチラシ
「基本チェックリスト」とは、心身の 状況を把握するための質問リストです。介護予防が必要かどうか、どんなサービスが必要かを簡易的な方法でチェックします。 基本チェックリストは以下のようなものですが、正式判定はやはり包括や区の担当者とのやりとりで決められます。自分でできるチェックリストはこちら。

リボンサービス
高齢者向けの生活支援としては豊島区民社会福祉協議会が提供しているリボンサービスがあります。高齢者だけでなく、病気やけが、子育てなどの理由で日常生活の支援を必要とする方なら誰でも家事援助を中心としたサービスを受けることができる会員制有料在宅福祉サービスになっています。
内容としては家事援助サービス、外出支援、話し相手、着替えの手伝い、定期的な訪問による安否確認、普段できない掃除や片付け、入院中の買い物や洗濯などが含まれます。
年会費は1000円で、会員登録をして、必要なサービスをリボンサービスへ依頼します。1時間700円で、30分増すごとに350円が加算されます。時間外は割り増しで1時間875円、交通費、材料費等は実費負担、利用料の2%が事務経費として上乗せされます。
リボンサービスのしくみ
豊島区民社会福祉協議会(社協)ではこのほかに会員制福祉有償運送サービスハンディキャブ(1時間700円)、困りごと援助サービス(1回30分500円)などのサービスも提供しています。また、こうしたサービスを支えるボランティアも随時募集しているそうです。
社協のサービス

6.要支援で利用できるサービス①

介護保険を使ったサービスの利用は、個々人向けに作成されるケアプラン(介護予防サービス計画と呼ばれます)に沿ったものになります。要支援の場合、高齢者総合相談センターの担当者などが、ケアプランを作成してくれます。ちなみにケアプランの作成は無料です。要支援1、2で利用できるサービスには、以下が含まれます。
①ホームヘルパーの派遣
訪問介護をしてくれる事業所にヘルパーさん(訪問介護員)の派遣を頼むことができます。ヘルパーさんが自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助をしてくれます。通院などのための送迎の介助などのサービスを提供する事業者もあるそうです。
ヘルパーさんは毎日の血圧のチェックをし、服薬の確認、トイレの介助などをしてくれる大変に助かる存在です。特にベテランのヘルパーさんは、病気の注意をしてくれたり、相談に乗ってくれたりすることもあります。ただ、本人以外の部屋の掃除や家族のための家事、庭の草むしりなどの普段の生活に差し支えないもの、大掃除など普段はやらないものをやってもらうことはできません。
残念ながら、ここから先の話は少し複雑です。要支援者の場合、同じようにヘルパーさんが来てくれても、利用するサービスによって、ヘルパーさんがやってくれることが異なります。ですから、今日はこれを頼みたいと思っていても、やれない場合があるのです。これは過度のサービスをすることによって、自立の力がかえって失われてしまうという心配が裏付けになっています。
a)介護予防訪問事業
このサービスを受ける人は、ヘルパーさんが来て、生活援助(洗濯や買い物、調理)と身体介護(食事や入浴、排泄などの介助)をしてくれます。医療行為と考えられるもの以外は、大体やってもらえます。と言っても、ある介護が医療行為に当たるかどうかについては、難しい問題があり、ケアプランの作成者とよく相談してみてください。
ちなみに行政によると、自宅にあるような自動的にはかれる血圧計でならば、血圧の測定はしてもらえるそうです。薬の管理は医療行為と見なされるそうですが、そのとき飲む分がすでに小分けされているような場合には、服薬の手伝いをしても良いとのことでした。
b)としま介護予防訪問サービス
このサービスの契約者は、生活援助は受けられますが、身体介護に関しては服薬の手伝いや移動時の見守り以外はやってもらえません。ちょうど来たときに、排便のケアが必要になっても、ヘルパーさんには頼めないことになっているのです。
c)としまいきいき訪問サービス
このサービスの利用者が受けられるのは生活援助だけで、身体介護を頼むことはできません。
つまり、何でもやってくれるヘルパーさんは、a)のサービスを利用する人だけということになります。これは介護制度の使い過ぎを避ける目的で導入されたのですが、利用者にとってはわかりにくいものです。プランを変えるにはそれなりの時間がかかりますから、どのサービスを利用することになったのかは、きちんと把握しておかないと、トラブルのもとになりそうです。
②デイ・サービス
地域には複数のデイ・サービスがあります。区が民間に委託して運営しているところが中心ですが、そこに週何回か通うことになります。朝迎えに来て、昼食を出してくれ、入浴をさせてくれて、夕方には家まで送ってくれるというのが標準的ですが、通う施設によって、時間や実施されるプログラムなどは異なり、要支援者には入浴サービスがないところなどもあるそうです。これも高齢者総合相談センターの担当者とよく相談をして、自分に合った施設を選ぶ必要があります。
要支援1、2の場合には支給限度が低いですから、使える回数は限られます。デイサービスに限らず、食費は自己負担になりますので、そこにも注意が必要です。
いずれにせよ、家族は1日のうち何時間か手が空くことになり、息抜きもできます。家族の手だけで家で入浴をさせるのは大変ですし、冬などは寒い思いをさせることになるので、デイ・サービスでの入浴はとても助かります。ただ、本人が突然行くのをいやがったり、また、施設で他の人と気が合わなかったりなど、トラブルが生じることもありますので、担当の方とよく相談してみてください。

介護予防・日常生活支援総合事業

さて、要支援でできるサービス①とその前に取り上げた一般介護予防事業の二つは介護予防に取り組むためのいわゆる「総合事業」と呼ばれるもので、豊島区では平成28年4月から始まりました。
困ったことに、国や自治体が「総合」事業をスタートさせる度に、制度は複雑さを増していきます。私を含めた素人ではほとんど理解不能の領域にあります。これまで簡単に説明したつもりですが、十分かどうかは分かりません。
念のため、豊島区の介護予防・日常生活支援総合事業についてのパンフレットを一応、pdfファイルで掲載しておきます。これを読んで分かるかどうかは、保証の限りではないですが、行政の説明はこうなっているというところを、確認できます。ここには高齢者総合相談センターの一覧表もあるので、合わせてご利用いただけます。

豊島区 総合事業のご案内

(注)ちなみに、私が一番資料として頼りにしたのは「みんなの介護保険 利用ガイドブック」です。これは30ページあまりの冊子で、介護予防サービスが網羅されています。2019年度版が出ましたので、リンクを張っています。豊島区の介護保険利用の全体像が分かります。私の記述にくい違いがあった場合には、常にガイドブックの記述を優先して下さい。(2019年度の改訂が掲載されています)。残念ながら、お世辞にも分かりやすい内容ではありませんので、あらかじめお断りしておきます。

7.要支援で利用できるサービス②

要支援で利用できるサービス①で紹介したサービスだけを受ける要支援者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者です。これに加えて、訪問リハビリやショートステイなどのサービスを受けることもできますが、これは介護予防サービスという別のカテゴリーに位置づけられています。
①訪問入浴介護・訪問リハビリ
利用者の自宅を訪れて、持参した浴槽で入浴の介護をしてくれます。また、理学療法士などの専門家が訪問して、リハビリをしてもらえます。
②訪問看護
看護師さんが訪問してくれて、医療上の世話や診療の補助をしてくれます。血圧の計測や服薬でも、特別な注意が必要で医師の指示によって行われている場合には、看護師による訪問看護が必要になるケースがあります。こうした場合には介護予防サービスでの契約が必要になります。これについても高齢者総合相談センターの担当者のケアプラン(介護予防サービス計画)によって決められます。
③ショート・ステイ
2、3泊で施設に短期に預かってくれるサービスです。家族が旅行に行ったりするときには、どうしても必要になるサービスです。認知症の人は環境が変わると、混乱したり、認知症が進んだりすることもありますが、これも家族が少しほっとしたり、旅行に行ったりするのに、欠かせないサービスです。ショート・ステイには医療上のケアを含むものもあります)。
④地域密着型サービス
小規模多機能型の居宅介護と言われるものですが、同じ施設からの訪問サービスやデイケア、ショートステイなどのサービスが組み合わされています。認知症の方の場合などは、いつも同じ人や同じ環境であれば、より落ち着いて適応できる可能性がありますので、こうした家庭的な対応にも大きなメリットがあると思われます。また、夜間の訪問介護、24時間対応の訪問介護と訪問看護を受けられるサービスなどもあります。
ただ、これらはいずれも地方自治体単位で行われるサービスなので、残念ながら豊島区ではこのうち、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスを利用することはできません。これは通い・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられるものです。また、他区のサービスを利用することはできません。

詳しくはやはり「みんなの介護保険 利用ガイドブック」をご覧ください。

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