目次
1.成年後見制度
2.任意後見制度
3.市民後見人
4.地域福祉権利擁護事業
--福祉サービス利用援助、金銭管理サービス、書類預かり等
ご家族が認知症になったり、手指が震えて字が書けなくなったりすると家族は大変に困ります。当人の意思が確認できないですし、それによって金融機関からのお金の出し入れ、保険金の受け取りなど、様々な不便が降りかかってきます。それだけでなく、認知症の人などは、必要のないものを何度も買い込んだり、高額の契約を言われるままに結んだりして、家族はその後始末に手を焼くことになります。
そんなときには成年後見制度を考えるのが良いと思われます。
1.成年後見制度
成年後見制度とは簡単に言うと、家庭裁判所が認めた人が、判断が困難になった人に代わって、お金の管理をしたりできる制度のことです。たいていは家族が成年後見人となるケースが多いようです。成年後見人はあくまでも本人の利益を図ることを第一に求められます。勝手に不動産を売ったり、資産活用したりすることなどはできません。あくまで、その人が日常生活をちゃんと送れるようにお金を使い、法律的な契約を結ぶことが求められます。家庭裁判所は選定に際して、成年後見人の候補者に様々な質問をして、その人の適性を判断します。
成年後見人の実務
成年後見人となって活動するのは決して楽ではありません。面倒でも、金銭の管理をしっかりと行い、記録しなければなりません。また、収入や財産を把握し、その人の生計が成り立つように、年間計画を提出することも求められます。何か決めるのに困った時には家庭裁判所にいちいち文書で問い合わせたり、指示を仰いだりしなければなりません。
私自身も妹と二人で父親の成年後見人をした経験があります。そのときは何百万円ものお金を動かしているのに、たった2000円の不明な支出があり、法務省の担当者から原因究明を求められました。原因は、金融機関のやり方によって、送金手数料の記載が違うことだったようです。また、分からない点について、家庭裁判所に何回か文書で問い合わせたこともあります。こうしたことも慣れない人には精神的な負担になるでしょう。
まあ、そうした面倒はある半面、本人の口座からお金の出し入れができないことにともなうストレスからは解放されます。銀行は成年後見人の名前の入った新しい通帳を発行してくれます。家族の銀行カードを持ち、暗証番号を知っていれば、確かにATMでお金の出し入れはできます。しかし、どうしても窓口に行かなくてはいけないこともありますので、成年後見制度はやはり便利な制度です。
家庭裁判所が出している制度の説明を参考にしてください。
2.任意後見制度
自分が判断機能を失ったときのために、誰かを成年後見人に指定し、そのときに成年後見人として働いてもらうことができます。任意後見制度と言います。この場合は、あらかじめ公正証書を作って、そうした状態になった時に備えます。元気な内に誰かにそうしたことを頼むことは大事だと思うのですが、当人はまだ元気だからそんなことは要らないと考えがちです。その内に、間に合わなくなってしまいかねません。また、成年後見になってもらう人に全財産を預けても良いものか、不安にもなるようです。財布のひもを握られたら、勝手に使われるのではないか、と心配します。裁判所がきちんと監視をしてくれるといわれても、なかなか任意後見制度を使うのは難しいようです。
成年後見人は報酬を得ることもできますが、これも家庭裁判所が認める範囲となっています。
信託制度の利用
すべての資産を誰かの手にゆだねるのが不安な場合に、「解約制限付信託」というのを利用する手もあります。これは本人か受益者代理人の請求があれば、お金が出せるというもので、用途は老人ホームの入居頭金、あるいは10万円以上の医療費と決まっています。受益者代理人にはパブリックな法律事務所の弁護士になってもらうことも可能で、大きな出費は避けられます。ただ、この手の信託では、利息が付かず、手数料が取られることになります。自分が使うお金を確保するのはただではできないわけです。
このほかに、老人ホームの月々の経費に充てられる信託もあるようです。詳しくは信託銀行に直接尋ねてください。
3.市民後見人
ボランティアの仕事の一つとして、社会後見人になることがあげられます。これは身寄りのない高齢者の方が判断力をなくした場合、豊島区が申し立てをして、市民後見人を立てるという制度です。この場合に、豊島区民社会福祉協議会が市民後見人、あるいは後見監督人としての役割を担います。市民後見人に仕事をしてもらい、それを社協が監督するという形を取って、不正などがないようにするわけです。
市民後見人になるには、現在は豊島区が主催する研修を受けることが義務づけられています。その後、1年間、次のセクションで紹介する地域福祉権利擁護事業の生活支援員としての実践を経て、後見人として活動することになります。もちろん、すべての受講者が研修を終了できるわけではありません。また、厳しい守秘義務が課せられますし、報酬も決して仕事量に見合うものではありませんが、社会貢献としては大事な役割を果たすことができる活動になります。
豊島区による研修は毎年決まって行われるものではないので、市民後見人として働いてみたい方は、「広報としま」などでの情報の確認が欠かせません。実際、令和元年度の募集は終了しており、来年度については未定とのことです。また、仕事の性質上、年齢制限もあるようです。
詳しくは豊島区民社会福祉協議会の「サポートとしま」に訪ねてみてください。
正式名:社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会
福祉サービス権利擁護支援室
住所: 〒170-0013 豊島区東池袋1-39-2
豊島区役所東池袋分庁舎4階
電話:03-3981-2940
開室時間:月曜日から金曜日 8:30~17:15 (祝日、年末年始を除く)
ホームページ:http://toshima-shakyo.or.jp/contents/support_toshima.html
4.地域福祉権利擁護事業
成年後見人制度の利用は、本人の意思確認が難しくなった場合が前提ですが、本人がまだ契約締結能力がある場合には、地域福祉権利擁護事業という制度が利用できます。この窓口も「サポートとしま」です。
1.福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス
高齢になると複雑な福祉サービスに関する手続きなどをするのが難しくなります。様々な郵便物の処理、家賃や公共料金の支払い手続きなども面倒です。さらには日常的な預貯金の払い戻しや預け入れなど、本人や家族でないとできないことがらが、難しくなってきます。こうした日常的な金銭管理などを、社会福祉協議会の職員が代行してくれるのが、このサービスです。
金銭などが絡むので、きっちりした契約が必要になるため、支援計画を立て、支援が開始になるまでには2~3ヶ月がかかります。このサービスは有料で、1回1000円、または月額4000円がかかります。
2.書類等の預かりサービス
1のサービスを受けている人は、年金証書や保険証書、実印などの大事なものを預かってくれるサービスを利用することができます。銀行の貸金庫は利用料が高いですし、自分で行かなければなりません。さらには、カードをしっかり管理しや暗証番号を記憶しておきませんと、いざというときに困ってしまいます。社協が契約している金庫に入れてもらうことで、こうした煩わしさから解放され、安心できることになります。これも月額1000円で利用できます。
こうしたサービスをケアマネ、高齢者総合相談センター、あるいは民生委員から勧められることもありますので、知っておくと良いかもしれません。このサービスを利用している人は豊島区では年間大体50~60件で、その7割程度が高齢者になっています。
高齢者が利用できる日常的な金銭管理サービス